こんにちは。田中です。
広島市の「広島市文書取扱規程」を発見しました。戦後直後、1947年1月1日に「訓令第1号」として策定されたものですが、記述の中には「西風新都整備部」「スタジアム建設部」などの記述もあるので、今も有効で必要な改正を経ながら活用されているものだと考えます。
その第14条には、今回の有料化のような放課後対策課と財政課にまたがるような事案では、必ず放課後対策課が「起案文書」を作成しなければならないとしています。第17条では、「起案文書」に基づいて放課後対策課は財政課と「合議」しなければならないと定められています。ところが放課後対策課は、「持続的運営が困難」になるから有料化が必要だという「起案文書」を作成していません。これは、情報公開条例に基づく開示請求で認めています。「合議」は「起案文書により」行わなければならないので、起案文書がなければ「合議」は成り立ちません。
したがって、2020年11月17日の議会で行った放課後対策課の有料化提案は、正式の手続きを経ないで行われたもので、「無効」ではないかと考えます。これは、有料化に賛成か反対かの問題ではなく、行政が自ら決めたルールに則ってないことを示したものです。6月議会の請願では、この事情を根拠に、提案そのものが無効であることの確認を求める請願にしたいと考えます。
実は、教育委員会はほとんどすべての事案をこの「文書規程」に基づかずに立案・実施しているのではないかと思います。昨年8月、教育委員会総務課長補佐に、文書も作らないで有料化を進めてもいいのかと詰め寄ると、なんと容認の態度をとりました。子ども施策の改悪があいついでいます。根本的に確認してみる必要が生じてきました。(2022.5.19)
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